「自由学園」は著名な略称、商標無効と最高裁差し戻し

滝井裁判長は「ある略称が、本人を指し示すものとして一般に受け入れられていれば、他人が商標登録できない著名な略称に当たる」との初判断を示し、「『自由学園』は原告を示すものとして一般に受け入れられていたと見る余地がある」と言及した。このため、差し戻し審では、商標登録を無効とする逆転判決が言い渡される公算が大きい。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050722i306.htm
yomiuri onlineより

以前から、滝井繁男裁判長に注目している。

http://d.hatena.ne.jp/eidostetsuro/20050127#p1
http://d.hatena.ne.jp/eidostetsuro/20040213#p1

が、今回の判決もユニークなものと感じる。
また、自由学園の校舎の設計者である、遠藤新氏(フランク・ロイド・ライトの帝国ホテルの実施担当されている)が活躍されていた、昭和初期の時代について考えてみたいとも思っている。